雇用契約書における試用期間について
労働契約書に記載されている試用期間とは、企業が社員を採用する場合における社員の適性を判断するために設けられています。試用期間は長期雇用を前提に1~6カ月間が一般的で、最長限度を1年と定められています。企業側は試用期間中の内容や就業条件を雇用契約書に明示する義務がありますので、入社の際は内容をしっかりと確認しておきましょう。尚、試用期間中と言えど長期雇用を前提とした労働契約の上での試用期間ですので、「期待していた能力がない」などの不当な理由で解雇することはできません。